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たとえばある自動車会社で、エンジンをつくるある工程を受け持つラインがあったとします。そうした「同一業務」をおこなっているラインで、派遣労働を使った場合には、派遣労働者が何人入れ替わろうと、三年を超えて派遣を使い続けたら違法になるのです。たとえある派遣労働者が、半年しかそのラインで働いていなくても、そのラインが三年を超えて派遣を使いつづけていたら違法になるのです。
そう考えると、製造業の大企業の派遣は、そのほとんどが「偽装請負」の時期から通算すれば、すでに期間制限を超えた違法派遣だといって間違いないのではないか。いま「派遣切り」にあっている労働者の多くは、本来なら、派遣先企業から直接雇用、正社員の申し出を受けて当たり前なのに、それがされないまま、逆に「首切り」がされているという状況が、「派遣切り」の真相ではないか。
” — 現行法のもとでも「派遣切り」を撤回させる道はある/全労連との懇談 志位委員長の発言 (via otsune)24 notes